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2024/09/29 21:32 |
過払い金に関係する法律と規制

過払い金に関係する法律と規制

平成18年度第165回臨時国会に於いて≪貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案≫が可決・成立され同年12月20日交付にされました。

本改正法は“多重債務問題”を抜本的に解決する為に、貸金業を営む者の適正化、過剰貸し付け及び過剰借り入れの抑制、金利体系の適正化(グレーゾーン金利の廃止)等について所要の制度整備を行うものです。

ここでは、今回の改正法のポイントを簡単に紹介いたします。

【貸金業者の業務を適正に行わせる為の規制】

・貸金業者となる為の規約が厳しくなりました。(裁量規制の導入)
現行の個人300万円・法人500万円から、施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引き下げ時に5000万円以上に順次引き上げられます。
・広告やCMの内容、頻度等について厳しい規制ルールが出来ました。
・債務者の自殺を対象とした生命保険契約が禁止されました。

【過剰貸し付けと借り入れを防ぐ規制】
・貸金業者からの総借入額が年収の3分の1を超える貸し付けは原則禁止となります。
・1社で50万円、または他社と合わせて100万円を超える貸し付けを行う場合には、源泉徴収票等の収入証明の提出を受けることを義務付けされます。

【上限金利の引下げ】
・グレーゾ―ン金利が撤廃され、貸金業者の出資法による上限金利の年利29.2%から利息制限法の15%~20%に引き下げられます。
・みなし弁済制度の廃止が施行から2年半以内にされます。
・日賦貸金業者及び電話担保金融の特例業者は廃止になります。

【ヤミ金融対策の強化】
・ヤミ金融に対する罰則最高刑が、懲役5年から懲役10年に強化されました。

同改正法の本体は、交付の日から起算して1年を超えない範囲無いに於いて、法令で定める日から施行され、これにより本法の題名は≪貸金業法≫と改められました。
但し、みなし弁済の廃止や、裁量規制の導入については本体施行後2年半以内に施行されるなどの例外が設けられております。

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2009/06/03 15:45 | Comments(0) | TrackBack() | 過払い金返還請求の知恵袋
過払い金と利息制限法

利息制限法

サラ金などと年金利28%あたりで取引をつづけ、その期間が10年にも及ぶ方は、過払いになっている可能性が高いです。

利息制限法を超える金利によって取引すること自体、違法であるので、それを超える金利の部分と、それに付く利息の5%をサラ金から返還請求する権利があります。

利息制限法は以下のように定めています。
 
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。

元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)

一般の法律にあまり詳しくない方の中には、「過払い金返還請求権が10年で消滅する」ことを知らなくて、消滅時効にかかって数十万円~数百万円の過払い金が回収できなかった方もいらっしゃいます。

本当にもったいない話です。

過払い金返還請求権は消費者金融に払いすぎたお金を返還してもらう当然の権利ですので、最後の取引から10年経過する前に権利を行使してお金を返してもらいましょう。

弁護士か司法書士に法律相談をするとより具体的なアドバイスをいただけます。
 



2009/06/03 15:43 | Comments(0) | TrackBack() | 過払い金返還請求の知恵袋

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