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    <title>過払い金返還請求をする</title>
    <description>過払い金返還請求についてあれこれ詳しく書いています。</description>
    <link>https://kabaraihenkan.blog.shinobi.jp/</link>
    <language>ja</language>
    <copyright>Copyright (C) NINJATOOLS ALL RIGHTS RESERVED.</copyright>

    <item>
      <title>過払い金返還請求って何！？</title>
      <description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;過払い金返還請求&lt;/strong&gt;とはそもそも何か&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;過払い返還請求とは、現在の借入額を終わらせ、且つ貸金業者に支払わなくても済んだ金額の返還を要求する事です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;多くの消費者金融業者が提示している利率は、出資法により設定しています。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;しかし、利息制限法が定める上限利率を超えて支払った利息は無効です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;無効となった利息金は元本に充当されるので、引き直し計算をすると業者から請求されている債務額より少なくなり、利息どころか元本も払い過ぎている場合が発生します。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;この状態を「&lt;strong&gt;過払い&lt;/strong&gt;」と言い、この過払い分を人文の手元に戻す請求を過払い返還請求と言います。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;金融業者を利用している人なら、借入額が消滅しお金が返ってくるという制度を是非利用したい、と思うでしょう。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;過払い返還請求は本来的には、自分自身で行えるものです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;過払い金自体が元はといえば自分のお金なのですから。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;しかし、その請求手続をすべて自分ひとりで進めることは現実的には困難を伴います。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;消費者金融を利用されている方それぞれの、取引内容によるので一概には言えませんが、ある程度の取引年数と、借入額が無いと過払いは発生しません。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;また、永い取引をしていたからと言って、必ず過払いが発生するとも限りません。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;自分の借入が過払いを発生しているのか、いないのかを確認する為には、詳細な取引履歴の把握が不可欠です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;その確認作業から過払いの請求手続きをする為には、法律家に依頼する方法が一般的です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;しかし、いや、手数料もかかるし、全部自分でやるんだ！と思う方は自分で進めることも可能です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;それぞれの方法に一長一短ありますので、良く検討した上でその選択をして過払いの手続きを進めることをお勧めいたします。そして過払い請求をするにあたって見逃せないのが&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;時効&lt;/strong&gt;という壁です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;時効とは、一定の事実状態が存続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;時効には民法上、取得時効と消滅時効がありますが、過払い案件では専ら消滅時効の問題となります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
自分に過払いが生じているか、生じているとして時効にかかっていないか、しっかりと見極める必要があります。&lt;/p&gt;</description> 
      <link>https://kabaraihenkan.blog.shinobi.jp/%E9%81%8E%E6%89%95%E3%81%84%E9%87%91%E8%BF%94%E9%82%84%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%AE%E7%9F%A5%E6%81%B5%E8%A2%8B/%E9%81%8E%E6%89%95%E3%81%84%E9%87%91%E8%BF%94%E9%82%84%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%A3%E3%81%A6%E4%BD%95%EF%BC%81%EF%BC%9F</link> 
    </item>
    <item>
      <title>過払い金返還請求と時効</title>
      <description>&lt;p&gt;過払い返還請求に伴う最大の敵は「&lt;strong&gt;時効&lt;/strong&gt;」といって過言ではないでしょう。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;時効期間が経過していれば過払い返還請求をすることはたちまち困難となります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;過払い返還請求権の時効は何年だと思われますか？&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
過払い返還請求権は、いわば「不当利得返還請求権」（民法703条、704条）となります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;そして、この不当利得返還請求権の消滅時効期間は10年なのです（最高裁昭和55年1月24日判決）。 次に、&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;時効がいつから進行するかが重要な問題になります。 つまり、&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;過払い金返還請求権の消滅時効は10年ですが、それがいつから進行するのかが問題となります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;法律上、このような消滅時効の進行が始まる時点のことを起算点といいます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;時効について今までは、取引終了時から進行するという「取引終了時説」と、それぞれの過払い金返還請求権は返済の時点から10年を経過するごとに順次時効により消滅するという「個別進行説」が対立していました。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;しかし、平成21年に過払い金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行するという最高裁判例が相次いで出たことにより決着しました（最高裁平成21年1月22日判決、同年3月3日判決、同年3月6日判決）。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;完済しても継続して取引を続けている利用者にとっては有利な判決が出たと言えます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;では、たとえば、平成13年に完済した分の過払い金は今からでも回収できるのでしょうか。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;時効をどのように計算するのでしょう。答えは、&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;過払い金返還請求&lt;/strong&gt;権の消滅時効は取引終了時から10年なので、平成13年に取引が終了したのであれば平成23年までは過払い返還請求が可能となります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;しかし、取引終了時点が平成13年ではなく平成10年の場合は、取引終了からすでに10年が経過していますので消滅時効にかかります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;あなたの過払い金は時効にかかっていませんか？&lt;/p&gt;</description> 
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    </item>
    <item>
      <title>過払い金返還請求の時効に関する判例</title>
      <description>&lt;p&gt;過払い金返還の時効関連の&lt;strong&gt;判例&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;過払い金の返還を求める権利の消滅時効が取引終了時から始まるとされた直近の最重要判例を紹介します。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;裁判年月日 平成21年01月22日&lt;br /&gt;
法廷名 最高裁判所第一小法廷&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;判決要旨 &lt;br /&gt;
継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が，利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した&lt;br /&gt;
過払い金をその後に生ずる新たな借入金債務に充てる旨の合意を含む場合には，上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅&lt;br /&gt;
時効は，特段の事情がない限り，上記取引が終了した時から進行する&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
以下重要部分の要約&lt;br /&gt;
過払い金充当合意においては，新たな借入金債務の発生が見込まれる限り，過払金を同債務に充てることとし，借主が&lt;br /&gt;
過払い金に係る不当利得返還（以下「過払金返還」という。）請求権を行使することは通常想定されていないものというべきである。&lt;br /&gt;
したがって，一般に，過払い金充当合意には，借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点，&lt;br /&gt;
すなわち，基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で&lt;br /&gt;
過払い金が存在していればその返還を求める権利を行使することとし，それまでは過払金が発生してもその都度その返還を求めることはせず，&lt;br /&gt;
これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当に用いるという趣旨が含まれているものと考えるのが相当である。&lt;br /&gt;
過払い金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては，同取引継続中は過払い金充当合意が法律上の障害となるというべきであり，&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;過払い金返還請求&lt;/strong&gt;権の行使を妨げるものと解するのが相当である。&lt;br /&gt;
借主は，基本契約に基づく借入れを継続する義務を負うものではないので，一方的に基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引を終了させ，その時点において存在する&lt;br /&gt;
過払い金の返還を請求できるが，それをもって過払金発生時からその返還請求権の消滅&lt;br /&gt;
時効が進行すると考えることは，&lt;br /&gt;
借主に対し，過払い金が発生すればその返還を求める権利の消滅時効期間経過前に貸主との間の継続的な金銭消費貸借取引を終了させることを求めるに等しく，&lt;br /&gt;
過払い金充当合意を含む基本契約の趣旨に反することとなるから，&lt;br /&gt;
そのように考えることはできない（最高裁平成１７年（受）第８４４号同１９年４月２４日第三小法廷判決・民集６１巻３号１０７３頁，最高裁平成１７年（受）第１５１９号同１９年６月７日第一小法廷判決・裁判集民事２２４号４７９頁参照）。&lt;br /&gt;
したがって，過払い金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては，同取引により発生した過払い金返還請求権の消滅&lt;strong&gt;時効&lt;/strong&gt;は，&lt;br /&gt;
同権利の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り，同取引が終了した時点から進行するものと考えるのが相当である。&lt;/p&gt;</description> 
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    </item>
    <item>
      <title>過払い金に関係する規制と法律</title>
      <description>&lt;p&gt;過払い金に関係する法律と規制&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;平成18年度第165回臨時国会に於いて≪貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案≫が可決・成立され同年12月20日交付にされました。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;本改正法は&amp;ldquo;多重債務問題&amp;rdquo;を抜本的に解決する為に、貸金業を営む者の適正化、過剰貸し付け及び過剰借り入れの抑制、金利体系の適正化(グレーゾーン金利の廃止)等について所要の制度整備を行うものです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ここでは、今回の改正法のポイントを簡単に紹介いたします。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;【貸金業者の業務を適正に行わせる為の規制】&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;・貸金業者となる為の規約が厳しくなりました。(裁量規制の導入)&lt;br /&gt;
現行の個人300万円・法人500万円から、施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引き下げ時に5000万円以上に順次引き上げられます。&lt;br /&gt;
・広告やCMの内容、頻度等について厳しい規制ルールが出来ました。&lt;br /&gt;
・債務者の自殺を対象とした生命保険契約が禁止されました。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;【過剰貸し付けと借り入れを防ぐ規制】&lt;br /&gt;
・貸金業者からの総借入額が年収の3分の1を超える貸し付けは原則禁止となります。&lt;br /&gt;
・1社で50万円、または他社と合わせて100万円を超える貸し付けを行う場合には、源泉徴収票等の収入証明の提出を受けることを義務付けされます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;【上限金利の引下げ】&lt;br /&gt;
・グレーゾ―ン金利が撤廃され、貸金業者の出資法による上限金利の年利29.2%から利息制限法の15%～20%に引き下げられます。&lt;br /&gt;
・みなし弁済制度の廃止が施行から2年半以内にされます。&lt;br /&gt;
・日賦貸金業者及び電話担保金融の特例業者は廃止になります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;【ヤミ金融対策の強化】&lt;br /&gt;
・ヤミ金融に対する罰則最高刑が、懲役5年から懲役10年に強化されました。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;同改正法の本体は、交付の日から起算して1年を超えない範囲無いに於いて、法令で定める日から施行され、これにより本法の題名は≪貸金業法≫と改められました。&lt;br /&gt;
但し、みなし弁済の廃止や、裁量規制の導入については本体施行後2年半以内に施行されるなどの例外が設けられております。&lt;/p&gt;</description> 
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    </item>
    <item>
      <title>みなし弁済を知る</title>
      <description>&lt;p&gt;みなし弁済を知る&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;お金を借り入れする際の金利に関する法律に、出資法と利息制限法があります。(平成19年10月現在)借主を保護し、多重債務に陥らないように上限の金利を法律が制限する為にあります。その金利の上限を制限する法律が、出資法と利息制限法です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;このふたつの法律の、融資をする際における上限金利が異なる金利の差の部分を【グレーゾーン金利】と呼んでおります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;利息制限法では、元本10万円未満の場合年率20%、10万円以上100万円未満の場合年率18%、100万円以上の場合年率15%と、融資金額の元本によって異なった上限金利を定めております。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;これに対して、出資法では年率29.2%を超える利息を取る金融業者に対して、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という刑罰を定めております。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;通常は利息制限法での金利計算となりますが、一定の条件をしっかり満たしていれば、出資法の金利が認められるようになっています。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;要するに金融業者の金利は建前上、国が認めている訳です。昭和58年に貸金業規制法が施行された時、『業法(貸金業規制法)さえ守っていれば、利息制限法の上限金利を超えた金利を取ることが出来る。』という考えになり、消費者金融業者や一部の信販会社は出資法の29.2%までの金利を採用し現在に至ります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ただし、最近多くの特定調停等の裁判所で行う手続きや、法律家が介入している債務整理については、利息制限法の金利で引き直し計算を行うので、取引の経過や履歴によって残高が減少したり、過払いが発生するのです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description> 
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    </item>
    <item>
      <title>金融業界の動向</title>
      <description>&lt;p&gt;金融業界の動向&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;最近では&amp;ldquo;グレーゾーンの撤廃決定&amp;rdquo;&amp;ldquo;過払い金の返還&amp;rdquo;などにより、金融業者の収益が減少している事から、社員のリストラ、店舗閉鎖、企業合併や売却など業界再編が盛んになってきております。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;今後金融業界は、返済能力の低い顧客への融資を減らすなど、貸し倒れリスクを検討せざるおえなくなり&amp;ldquo;貸し渋り&amp;rdquo;の傾向が見えます。今迄、通常に取引していた方でも、新たな借入申込の審査が厳しくなると言えるでしょう。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;これまでは、貸し倒れリスクを顧客への利息に転化することで、本来であれば融資の基準から外れた属性の利用希望者(専業主婦、学生等自己収入が無い方や扶養者)、貸し倒れリスクが高い多重債務者も借入する事が出来ました。しかし、それは一定の割合の貸し倒れを見込んだ上で、金利設定をしていた為でした。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ですが、金融業者は今後グレーゾーンの撤廃により従来の上限利率から10%以上も金利を下げるとなると融資基準を厳しくし、貸し倒れリスクの少ない顧客だけを対象に営業していくしかないのです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;先にも申し上げましたが、有人店舗の閉鎖や大幅にリストラからも&amp;ldquo;金融業者の経営が悪化している状況である&amp;rdquo;と、うかがい知る事が出来ます。&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description> 
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    </item>
    <item>
      <title>金融業界の動向２</title>
      <description>&lt;p&gt;金融業界の動向２&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;グレーゾーン撤廃移行期間中でさえ、某外資系消費者金融業者は2006年7月から大幅な有人店舗の閉鎖と人員削減を開始し、ついに全ての有人店舗での営業廃止を決定しました。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;現在も大手金融業各社は人員削減や店舗閉鎖などリストラを断行し、更に企業合併や経営統合等で経営難をしのいでいるようですが、中小零細の金融業者は廃業に追い込まれるケースが目立ち、また2009年の完全移行直前には更なる大幅な減少が考えられます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;グレーゾーン金利が撤廃され、利息制限法内での営業となると今迄のような、高利益は見込めません。また新貸金業規制法では、貸付金額を年収の3分の1までに制限する裁量規制を設けている為、益々融資基準が厳しくなり、貸したくても今迄の様に安易には貸す事が出来なくなり、新規の顧客獲得はおろか、既存顧客への増額融資も儘ならなっていく事でしょう。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;貸金業規制法改正よる金融業界を取り巻く経営環境の激変の今、多重債務問題は収束していく傾向にあります。ご自分の債務を一度、きちんと調査をして債務整理を検討する良い機会かもしれません。&lt;/p&gt;</description> 
      <link>https://kabaraihenkan.blog.shinobi.jp/%E9%81%8E%E6%89%95%E3%81%84%E9%87%91%E8%BF%94%E9%82%84%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%AE%E7%9F%A5%E6%81%B5%E8%A2%8B/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8B%95%E5%90%91%EF%BC%92</link> 
    </item>
    <item>
      <title>資料収集は大変？</title>
      <description>&lt;p&gt;資料集めの苦労点&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;過払い金の発生の有無を、最初から法律家に依頼する場合は、代行してそれらの作業をして貰えますが、ご自分で資料集めから始めから全ての請求作業をなさろうとしている方は、直接金融業者との交渉が必要になってきます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;最近では過払い金の返還訴訟の判例で、債務者に有利な判例が多く出ていますので、業者側も案外すんなりと、開示請求に応じてくれるようには成って参りました。ですが、そうでは無い金融業者がまだまだ多く、不誠実な対応をする業者や担当者には苦労している事と思います。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;≪取引履歴の開示に関して≫&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;過払い金の発生の有無を調べる為に、まずしなくてはいけない項目として&amp;ldquo;利息の引き直し計算&amp;rdquo;です。それには≪初回からの取引履歴の確認≫が必要です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;手元に初回からの契約書や利用取引明細書、支払明細書(領収証)があれば問題ありませんが、多くの方は、紛失や破棄をされていらっしゃると思います。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;そこで金融業者へ&amp;ldquo;取引履歴の開示請求&amp;rdquo;をする事が必要となります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;金融業者に&amp;ldquo;取引履歴の開示請求&amp;rdquo;をするということに躊躇する事もあるでしょうが、法律により、この請求行為には権利が発生しており、また貸金業者には開示をしなければいけない義務があります。これは『金融庁事務ガイドライン』『貸金業規制法』『個人情報保護法』に基づいており、そして『最高裁による判決』によって義務付けられているからなのです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;『貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、特段の事情が無い限り、信義則上これを開示すべき義務を負う』と2005年7月最高裁判所は判示し、取引履歴の開示拒否は違法で、開示しない場合は損害賠償義務を負うといった、判断を初めて示したのです。それまで各地の地方裁判所や高等裁判所で判断が異なっていた問題に、決着を着ける判決となりました。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;元々、&amp;ldquo;金融庁事務ガイドライン&amp;rdquo;でも『債務者、保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から、帳簿の記載事実のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められた場合に協力する事。』と定められております。また『貸金業者が、この義務に違反して取引履歴の開示を拒絶した場合には、その行為は違法性を有し、不当行為を構成する。』とも言っております。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;この金融庁事務ガイドラインと今回の判例により、必ずきちんとした取引履歴を開示しなければ、罰せられるのだと判っている筈なのに、金融業者は業者側にとって都合の良い一部の取引履歴のみの開示をしたり、個人情報保護法を盾に開示拒否をしたり、最悪なケースでは虚偽の取引履歴明細書を作成し開示したりしています。そして現在も裁判中の事件が多数存在しております。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;何故でしょう・・・。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;金融業者の多くは&amp;ldquo;利息制限法&amp;rdquo;に基づく上限金利での融資では無く、&amp;ldquo;出資法&amp;rdquo;による上限金利での融資契約をしているからです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;利息制限法とは、貸金業者の貸付金利の上限金利を制限する法律です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;具体的には、元本10万円未満は年率20%まで、10万円以上100万円未満は年率18%まで、100万円以上は年率15%までと定めています。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;出資法(出資の受け入れ預かり金および金利等の取締に関する法律)とは、年率29.2%を超える利息で貸金業を営むことを禁止している法律です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;しかし多くの消費者金融業者は、出資法の上限年率29.2%に近い金利を採用しています。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;では何故、利息制限法に違反している出資法で貸金業者は契約を取り交わすのでしょう。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;それは、出資法には罰則があるのに利息制限法には罰則が無いからです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;この利息を決めるふたつの法律に、矛盾が生じているために過払い金が発生し、顧客から『過払い金の返還請求をされると困る』ので、取引履歴の開示を渋っているというのが現状です。&lt;/p&gt;</description> 
      <link>https://kabaraihenkan.blog.shinobi.jp/%E9%81%8E%E6%89%95%E3%81%84%E9%87%91%E8%BF%94%E9%82%84%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%AE%E7%9F%A5%E6%81%B5%E8%A2%8B/%E8%B3%87%E6%96%99%E5%8F%8E%E9%9B%86%E3%81%AF%E5%A4%A7%E5%A4%89%EF%BC%9F</link> 
    </item>
    <item>
      <title>訴訟手続</title>
      <description>&lt;p&gt;過払い金返還請求訴訟手続&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;金融業者との取引があり、過払い利息金が発生した場合、この過払い利息金は金融業者にとっては&amp;ldquo;不法利得&amp;rdquo;となり債務者(借り主)へ返還する必要があります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;その要求に金融業者が応じない場合や、納得のいかない金額を提示された場合は法律家に依頼し訴訟手続をします。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;この返還請求手続の事を正確には、【過払返還請求訴訟】と称します。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;過払い返還請求訴訟のあらましの流れを記します。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;① 訴訟を検討&lt;br /&gt;
② 紛争内容の確認(どの法律でどのような主張をするのかを決めます)&lt;br /&gt;
③ 必要書類等の収集&lt;br /&gt;
④ 訴状の作成&lt;br /&gt;
⑤ 裁判所へ訴状を提出&lt;br /&gt;
⑥ 裁判所が必要書類等の確認&lt;br /&gt;
⑦ 訴訟で争う金額に応じた手数料の納付(収入印紙で納付)&lt;br /&gt;
⑧ 裁判所から金融業者へ訴状送達&lt;br /&gt;
⑨ 第一回口頭弁論期日の指定及び呼び出し&lt;br /&gt;
⑩ 口頭弁論の準備&lt;br /&gt;
⑪ 裁判所へ出頭(口頭弁論・原告による訴状の陳述、被告の答弁)&lt;br /&gt;
⑫ 判決&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;何度か証拠調べ等の期日を経て判決が下されますが、通常の訴訟における判決の言い渡しは、口頭弁論終結の日から2か月以内にするものとされております。&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description> 
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    </item>
    <item>
      <title>借り入れ状況の把握</title>
      <description>&lt;p&gt;借り入れ状況を知る&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;過払い金の請求をする為には、まず自分の借入や支払の状況を確認しなければなりません。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;金融業者と交わした契約時の&amp;ldquo;契約書の控え&amp;rdquo;や融資を受けた際の&amp;ldquo;利用明細書&amp;rdquo;返済時の&amp;ldquo;領収書&amp;rdquo;完済をしているのであればその際発行された&amp;ldquo;完済証明書&amp;rdquo;は保管されているでしょうか?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;おそらく、家族に見つかってしまう恐れ等から、その場で破棄をしてしまった方が大半なのでは無いでのしょうか。かといって、ご自分の記憶だけで計算をして過払い金の請求をするという事は、不可能です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;過払い金請求は、法に基づいた債務整理と同様の手続きだからです。ですから、金融業者とご自分の間に存在している取引の明細書や、契約内容を記載している控えは、いわば&amp;ldquo;証拠品&amp;rdquo;です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;証拠が多ければ多いほど後々訴訟になった時、請求者にとってはとても有利なものになります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;現在何社と取引があるのが、そして借入をいつから始めたのか、借入額がいくらから始まっていくら残金があるのか&amp;hellip;まずそこから始めてみましょう。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description> 
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