利息制限法
サラ金などと年金利28%あたりで取引をつづけ、その期間が10年にも及ぶ方は、過払いになっている可能性が高いです。
利息制限法を超える金利によって取引すること自体、違法であるので、それを超える金利の部分と、それに付く利息の5%をサラ金から返還請求する権利があります。
利息制限法は以下のように定めています。
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。
元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
一般の法律にあまり詳しくない方の中には、「過払い金返還請求権が10年で消滅する」ことを知らなくて、消滅時効にかかって数十万円~数百万円の過払い金が回収できなかった方もいらっしゃいます。
本当にもったいない話です。
過払い金返還請求権は消費者金融に払いすぎたお金を返還してもらう当然の権利ですので、最後の取引から10年経過する前に権利を行使してお金を返してもらいましょう。
弁護士か司法書士に法律相談をするとより具体的なアドバイスをいただけます。
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