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2024/09/29 07:24 |
過払い金に関係する規制と法律

過払い金に関係する法律と規制

平成18年度第165回臨時国会に於いて≪貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案≫が可決・成立され同年12月20日交付にされました。

本改正法は“多重債務問題”を抜本的に解決する為に、貸金業を営む者の適正化、過剰貸し付け及び過剰借り入れの抑制、金利体系の適正化(グレーゾーン金利の廃止)等について所要の制度整備を行うものです。

ここでは、今回の改正法のポイントを簡単に紹介いたします。

【貸金業者の業務を適正に行わせる為の規制】

・貸金業者となる為の規約が厳しくなりました。(裁量規制の導入)
現行の個人300万円・法人500万円から、施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引き下げ時に5000万円以上に順次引き上げられます。
・広告やCMの内容、頻度等について厳しい規制ルールが出来ました。
・債務者の自殺を対象とした生命保険契約が禁止されました。

【過剰貸し付けと借り入れを防ぐ規制】
・貸金業者からの総借入額が年収の3分の1を超える貸し付けは原則禁止となります。
・1社で50万円、または他社と合わせて100万円を超える貸し付けを行う場合には、源泉徴収票等の収入証明の提出を受けることを義務付けされます。

【上限金利の引下げ】
・グレーゾ―ン金利が撤廃され、貸金業者の出資法による上限金利の年利29.2%から利息制限法の15%~20%に引き下げられます。
・みなし弁済制度の廃止が施行から2年半以内にされます。
・日賦貸金業者及び電話担保金融の特例業者は廃止になります。

【ヤミ金融対策の強化】
・ヤミ金融に対する罰則最高刑が、懲役5年から懲役10年に強化されました。

同改正法の本体は、交付の日から起算して1年を超えない範囲無いに於いて、法令で定める日から施行され、これにより本法の題名は≪貸金業法≫と改められました。
但し、みなし弁済の廃止や、裁量規制の導入については本体施行後2年半以内に施行されるなどの例外が設けられております。

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2009/06/04 13:36 | Comments(0) | TrackBack() | 過払い金返還請求の知恵袋

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