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2024/09/29 07:21 |
みなし弁済を知る

みなし弁済を知る

お金を借り入れする際の金利に関する法律に、出資法と利息制限法があります。(平成19年10月現在)借主を保護し、多重債務に陥らないように上限の金利を法律が制限する為にあります。その金利の上限を制限する法律が、出資法と利息制限法です。

このふたつの法律の、融資をする際における上限金利が異なる金利の差の部分を【グレーゾーン金利】と呼んでおります。

利息制限法では、元本10万円未満の場合年率20%、10万円以上100万円未満の場合年率18%、100万円以上の場合年率15%と、融資金額の元本によって異なった上限金利を定めております。

これに対して、出資法では年率29.2%を超える利息を取る金融業者に対して、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という刑罰を定めております。

通常は利息制限法での金利計算となりますが、一定の条件をしっかり満たしていれば、出資法の金利が認められるようになっています。

要するに金融業者の金利は建前上、国が認めている訳です。昭和58年に貸金業規制法が施行された時、『業法(貸金業規制法)さえ守っていれば、利息制限法の上限金利を超えた金利を取ることが出来る。』という考えになり、消費者金融業者や一部の信販会社は出資法の29.2%までの金利を採用し現在に至ります。

ただし、最近多くの特定調停等の裁判所で行う手続きや、法律家が介入している債務整理については、利息制限法の金利で引き直し計算を行うので、取引の経過や履歴によって残高が減少したり、過払いが発生するのです。

 

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2009/06/04 13:35 | Comments(0) | TrackBack() | 過払い金返還請求の知恵袋

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