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2024/09/29 07:23 |
過払い金返還請求の時効に関する判例

過払い金返還の時効関連の判例

過払い金の返還を求める権利の消滅時効が取引終了時から始まるとされた直近の最重要判例を紹介します。

裁判年月日 平成21年01月22日
法廷名 最高裁判所第一小法廷

判決要旨
継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した
過払い金をその後に生ずる新たな借入金債務に充てる旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅
時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する


以下重要部分の要約
過払い金充当合意においては,新たな借入金債務の発生が見込まれる限り,過払金を同債務に充てることとし,借主が
過払い金に係る不当利得返還(以下「過払金返還」という。)請求権を行使することは通常想定されていないものというべきである。
したがって,一般に,過払い金充当合意には,借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点,
すなわち,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で
過払い金が存在していればその返還を求める権利を行使することとし,それまでは過払金が発生してもその都度その返還を求めることはせず,
これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当に用いるという趣旨が含まれているものと考えるのが相当である。
過払い金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引継続中は過払い金充当合意が法律上の障害となるというべきであり,
過払い金返還請求権の行使を妨げるものと解するのが相当である。
借主は,基本契約に基づく借入れを継続する義務を負うものではないので,一方的に基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引を終了させ,その時点において存在する
過払い金の返還を請求できるが,それをもって過払金発生時からその返還請求権の消滅
時効が進行すると考えることは,
借主に対し,過払い金が発生すればその返還を求める権利の消滅時効期間経過前に貸主との間の継続的な金銭消費貸借取引を終了させることを求めるに等しく,
過払い金充当合意を含む基本契約の趣旨に反することとなるから,
そのように考えることはできない(最高裁平成17年(受)第844号同19年4月24日第三小法廷判決・民集61巻3号1073頁,最高裁平成17年(受)第1519号同19年6月7日第一小法廷判決・裁判集民事224号479頁参照)。
したがって,過払い金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引により発生した過払い金返還請求権の消滅時効は,
同権利の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り,同取引が終了した時点から進行するものと考えるのが相当である。

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2028/06/04 13:52 | TrackBack() | 過払い金返還請求の知恵袋

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