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2024/09/29 07:24 |
過払い金返還請求って何!?

過払い金返還請求とはそもそも何か

過払い返還請求とは、現在の借入額を終わらせ、且つ貸金業者に支払わなくても済んだ金額の返還を要求する事です。

多くの消費者金融業者が提示している利率は、出資法により設定しています。

しかし、利息制限法が定める上限利率を超えて支払った利息は無効です。

無効となった利息金は元本に充当されるので、引き直し計算をすると業者から請求されている債務額より少なくなり、利息どころか元本も払い過ぎている場合が発生します。

この状態を「過払い」と言い、この過払い分を人文の手元に戻す請求を過払い返還請求と言います。

金融業者を利用している人なら、借入額が消滅しお金が返ってくるという制度を是非利用したい、と思うでしょう。

過払い返還請求は本来的には、自分自身で行えるものです。

過払い金自体が元はといえば自分のお金なのですから。

しかし、その請求手続をすべて自分ひとりで進めることは現実的には困難を伴います。

消費者金融を利用されている方それぞれの、取引内容によるので一概には言えませんが、ある程度の取引年数と、借入額が無いと過払いは発生しません。

また、永い取引をしていたからと言って、必ず過払いが発生するとも限りません。

自分の借入が過払いを発生しているのか、いないのかを確認する為には、詳細な取引履歴の把握が不可欠です。

その確認作業から過払いの請求手続きをする為には、法律家に依頼する方法が一般的です。

しかし、いや、手数料もかかるし、全部自分でやるんだ!と思う方は自分で進めることも可能です。

それぞれの方法に一長一短ありますので、良く検討した上でその選択をして過払いの手続きを進めることをお勧めいたします。そして過払い請求をするにあたって見逃せないのが

時効という壁です。

時効とは、一定の事実状態が存続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度です。

時効には民法上、取得時効と消滅時効がありますが、過払い案件では専ら消滅時効の問題となります。

自分に過払いが生じているか、生じているとして時効にかかっていないか、しっかりと見極める必要があります。

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2030/06/03 15:15 | TrackBack() | 過払い金返還請求の知恵袋
過払い金返還請求と時効

過払い返還請求に伴う最大の敵は「時効」といって過言ではないでしょう。

時効期間が経過していれば過払い返還請求をすることはたちまち困難となります。

過払い返還請求権の時効は何年だと思われますか?
 
過払い返還請求権は、いわば「不当利得返還請求権」(民法703条、704条)となります。

そして、この不当利得返還請求権の消滅時効期間は10年なのです(最高裁昭和55年1月24日判決)。 次に、

時効がいつから進行するかが重要な問題になります。 つまり、

過払い金返還請求権の消滅時効は10年ですが、それがいつから進行するのかが問題となります。

法律上、このような消滅時効の進行が始まる時点のことを起算点といいます。

時効について今までは、取引終了時から進行するという「取引終了時説」と、それぞれの過払い金返還請求権は返済の時点から10年を経過するごとに順次時効により消滅するという「個別進行説」が対立していました。

しかし、平成21年に過払い金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行するという最高裁判例が相次いで出たことにより決着しました(最高裁平成21年1月22日判決、同年3月3日判決、同年3月6日判決)。

完済しても継続して取引を続けている利用者にとっては有利な判決が出たと言えます。

では、たとえば、平成13年に完済した分の過払い金は今からでも回収できるのでしょうか。

時効をどのように計算するのでしょう。答えは、

過払い金返還請求権の消滅時効は取引終了時から10年なので、平成13年に取引が終了したのであれば平成23年までは過払い返還請求が可能となります。

しかし、取引終了時点が平成13年ではなく平成10年の場合は、取引終了からすでに10年が経過していますので消滅時効にかかります。

あなたの過払い金は時効にかかっていませんか?



2029/06/03 15:31 | TrackBack() | 過払い金返還請求の知恵袋
過払い金返還請求の時効に関する判例

過払い金返還の時効関連の判例

過払い金の返還を求める権利の消滅時効が取引終了時から始まるとされた直近の最重要判例を紹介します。

裁判年月日 平成21年01月22日
法廷名 最高裁判所第一小法廷

判決要旨
継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した
過払い金をその後に生ずる新たな借入金債務に充てる旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅
時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する


以下重要部分の要約
過払い金充当合意においては,新たな借入金債務の発生が見込まれる限り,過払金を同債務に充てることとし,借主が
過払い金に係る不当利得返還(以下「過払金返還」という。)請求権を行使することは通常想定されていないものというべきである。
したがって,一般に,過払い金充当合意には,借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点,
すなわち,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で
過払い金が存在していればその返還を求める権利を行使することとし,それまでは過払金が発生してもその都度その返還を求めることはせず,
これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当に用いるという趣旨が含まれているものと考えるのが相当である。
過払い金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引継続中は過払い金充当合意が法律上の障害となるというべきであり,
過払い金返還請求権の行使を妨げるものと解するのが相当である。
借主は,基本契約に基づく借入れを継続する義務を負うものではないので,一方的に基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引を終了させ,その時点において存在する
過払い金の返還を請求できるが,それをもって過払金発生時からその返還請求権の消滅
時効が進行すると考えることは,
借主に対し,過払い金が発生すればその返還を求める権利の消滅時効期間経過前に貸主との間の継続的な金銭消費貸借取引を終了させることを求めるに等しく,
過払い金充当合意を含む基本契約の趣旨に反することとなるから,
そのように考えることはできない(最高裁平成17年(受)第844号同19年4月24日第三小法廷判決・民集61巻3号1073頁,最高裁平成17年(受)第1519号同19年6月7日第一小法廷判決・裁判集民事224号479頁参照)。
したがって,過払い金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引により発生した過払い金返還請求権の消滅時効は,
同権利の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り,同取引が終了した時点から進行するものと考えるのが相当である。



2028/06/04 13:52 | TrackBack() | 過払い金返還請求の知恵袋

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