個人で開示請求をする場合
現在取引のある、または過去にあった金融業者へ連絡をします。
『取引履歴が欲しい』と言えば、多くの金融業者は現在、取扱支店では対応していない筈なので、担当部署に電話を転送もしくは、掛け直して欲しい番号を告げられます。
その後、本人確認と使用目的を尋ねられ、“取引履歴開示請求書(もしくは依頼書)”の記入を要求されます。個人情報保護法が施行されてからは、この法律を金融業者は逆手に取り、明らかに本人と判る書類等の請求依頼が無いと開示をしないのです。
金融業者によって、日数はまちまちですが早い業者でも5日、遅い業者ですと2週間後には手元に“取引履歴開示書”が届きます。
ご自分の記憶と照らし合わせ、各業者との取引内容の確認をします。
法律では、金融業者は債務者や連帯保証人からの取引履歴記録の開示請求に対し開示義務を定めた規定はありませんが、金融業者には信義則上の開示義務があると考えられております。金融庁の事務ガイドラインでも、金融業者は『債務者、保証人その他債務の弁済を行おうとする者から、帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められた時に協力すること』と定められております。
そして、金融業者によっては初回取引後に何度か契約の書き換えをしていると、最新の契約以降の取引履歴だけを開示してくるケースも多々ございます。
心当たりのある方は、必ず初めに『私と貴社の間に存在した初回から現在(完済)迄、全ての取引履歴を開示して欲しい』と伝えて下さい。
個人からの電話連絡だと“おざなり”な態度を取る金融業者や、書類に過去3年分のみの開示しか掲載が無かったり、10年前以上の取引履歴は分らないと言った業者には“書留郵便”“内容証明”等、文書で開示請求をしましょう。証拠を残しておけば、もし訴訟になった場合、取引履歴の不開示に基づく損害賠償請求をする際に、証拠品となるからです。
(最終取引から10年間の帳簿保管は義務付されています。また完済後10年以上経過している場合、請求権の時効により過払い返還請求は残念ながら現状では無理です。)