法律家に依頼して開示請求する
弁護士や司法書士事務所によっては、まずは無料で相談にのってくれるところもある様です。どの程度までの相談を受けるのかは法律家によって違うので、スムーズに進める為には、ある程度ご自分の借入状況をまとめたうえで訪問することをお勧めします。
正式な依頼を視野に入れて訪問する際には身分証明証は勿論、印鑑も持参したほうがよろしいと思います。
法律家が実際に開示請求を始めるのは、正式に依頼を受け“受任”をしてからです。
金融業者は“受任通知”が送付されてくると、その内容によって書類のやり取りや、電話連絡をします。
債務者との連絡は一切出来なくなるので、支払が延滞中でも督促等が無くなります。
これは、『金融監督庁事務ガイドライン』の3-2-2-(3)-②に「債務処理に関する権限を弁護士に依頼した旨の通知、司法書士法第3条第1項6号及び第7号に規定する業務に関する権限を同法第3条2項に規定する司法書士に委任した旨の通知又は、調停、破産その他裁判手続きをとった事の通知を受けた後に、正当な理由なく支払い請求をすることをしてはならない」と明記されており、この“債務処理”に過払い返還請求の手続きも含まれているからなのです。私個人としては、現在支払困難に陥っていて毎日の様に督促の電話や通知に苦しんでいる方は、こちらの方法を選択するのが得策と思います。
ただし、法律家に依頼したからと言って、必ず過払い金の返還がされるとは限りません。過払い金が発生しているか不明な場合は、まず自分の借入状況を把握して、取引期間が最低でも5年以上、借入金額もある程度の額がある事を確認してから法律家に相談をしに行かれる事をお勧めいたします。
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