業者が取引履歴の開示に応じなかったり、少ない年数の開示しか無い場合の対処法
このような不誠実な貸金業者に対しては、数回に渡って根気よく取引履歴の開示を求めるなど、毅然とした態度で望む必要があります。
取引履歴開示書が手元に届く期日をその都度確かめて、その期日に届かなければ再度その日のうちに催促をし、それを繰り返します。もしどうしても開示をしないようであれば、金融庁事務ガイドラインに基づいて、行政処分の申し立てを検討したほうが宜しいでしょう。
余談ですが、金融業者は約定日(返済日)に支払いが無い顧客(いわゆる延滞発生口座顧客)への連絡をした際、「○日迄には入金する。」とか「○日に支払い可能か否か連絡をする。」等、必ず返済日なり次回の連絡なりの期日を決めてから、その時の交渉を終了する、といった督促マニュアルがあります。そしてその期日に入金や連絡が無いと、鬼の様に「約束したじゃないですか?!」等と、顧客に詰め寄るような台詞を言い、再度次回の期日を決めます。それは入金が確認出来るまで続けます。
その業者が約束した期日を守らないのは、言語道断です。その辺りを対応した社員に言ってみましょう。
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