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2024/09/29 15:25 |
債権譲渡された場合の対処法

債権譲渡された借金の場合の対処法

現在、金融業者の企業合併や提携が盛んになってきており、昨日までA社に存在していた債権が今日はB社扱いになるという事があります。

また、民法466条1項に基づいて“債権譲渡”は自由に行えることから、廃業を決めた金融業者が債権を譲渡し、貸金業者の登録を抹消するケースも中小零細金融業者の中には存在しております。

譲渡人は債務者への債権譲渡の通知または、債務者の承諾が必要(民法467条1項)ですので譲渡先が不明になることは在りませんが、こういった場合起こり易い問題として、新たな債権者(金融業者)が、過去の取引先金融業者との間で在った取引履歴を開示しないケースが見受けられます。

『譲渡前のデーターは消去しております。』または『譲渡前の取引履歴の開示は致しません。』等と、言われるケースです。

私も、以前に企業合併や吸収による債権譲渡の経験がございますが、以前の取引履歴のデーターに基づいて、新たに顧客になられた方への、今後の融資が可能かそうでは無いのかを判断してきました。

金融業者の多くは債権の取引は勿論、債権内容の全てをコンピューターにデーターとして残しています。中小零細の金融業者でもその管理はコンピューターでしょう。債権譲渡を受けた場合でも、そのデーターは新たな取引が発生しても消去することは無く、過去の取引履歴の内容が解らないとむしろ困るぐらいの筈です。

ですから、金融業者が言う『データーが存在しない。』『消去しました。』等という事は99.9%あり得ませんし、『開示が出来ない。』と回答するのは、その金融業者が金融庁事務ガイドラインに反している事になりますので、行政処分の申し立てを検討する旨を伝えて下さい。

金融業者では何か月も前から、顧客へ債権譲渡を通告する旨の通知文書の送付や、承諾を得るために支店窓口での対応や電話連絡をし、今後取引をする新たな債権者(金融業者)の説明等をします。

ですが、皆様の中には金融業者とのコンタクトを拒否されていて、支店窓口やATMでの返済方法を選ばずに、銀行振り込みか自動引き落としの方法を選び、取引先の金融業者の情報を得る機会が無かったり、更には電話や文章など、一切の連絡を拒む方もいらっしゃる事と思います。

 取引していたはずの金融業者が、ある日突然消滅していた・・・。なんて言うことは滅多にはありませんが、金融業界がこのような状況だけに、定期的にご自分の取引先の金融業者への“債権譲渡の有無”“企業合併”等の確認はしておいたほうが得策だと感じます。

家族には内緒で金融業者と取引している方の多くは、自宅に身に覚えの全く無い、金融業者からのダイレクトメールが届いただけでも、“ドキッ”としてしまうと思います。それが、ある日突然ご自分が留守の時に“親展扱い”で取引のある金融業者から内容証明付郵便や記録付き郵便等、印鑑での受取が必要な郵送物が届いたらどうしましょう。

“対抗力のある債権譲渡”を行うためには、債権の譲渡人から債務者への通知か承諾(民法467条1項)が必要不可欠なのですから、顧客がどんなに郵送物を拒んでいても通知を送付しなければなりませんし、または承諾を貰わない訳にはいかないのです。

事前にそれらの事を知っておけば、郵便物の転送や局留め等の対策も練られますので、是非、定期的な金融業者への確認をしてみることをお勧め致します。

 

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2009/06/04 13:26 | Comments(0) | TrackBack() | 過払い金返還請求の知恵袋

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