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2024/09/29 09:22 |
資料収集は大変?

資料集めの苦労点

過払い金の発生の有無を、最初から法律家に依頼する場合は、代行してそれらの作業をして貰えますが、ご自分で資料集めから始めから全ての請求作業をなさろうとしている方は、直接金融業者との交渉が必要になってきます。

最近では過払い金の返還訴訟の判例で、債務者に有利な判例が多く出ていますので、業者側も案外すんなりと、開示請求に応じてくれるようには成って参りました。ですが、そうでは無い金融業者がまだまだ多く、不誠実な対応をする業者や担当者には苦労している事と思います。

≪取引履歴の開示に関して≫

過払い金の発生の有無を調べる為に、まずしなくてはいけない項目として“利息の引き直し計算”です。それには≪初回からの取引履歴の確認≫が必要です。

手元に初回からの契約書や利用取引明細書、支払明細書(領収証)があれば問題ありませんが、多くの方は、紛失や破棄をされていらっしゃると思います。

そこで金融業者へ“取引履歴の開示請求”をする事が必要となります。

金融業者に“取引履歴の開示請求”をするということに躊躇する事もあるでしょうが、法律により、この請求行為には権利が発生しており、また貸金業者には開示をしなければいけない義務があります。これは『金融庁事務ガイドライン』『貸金業規制法』『個人情報保護法』に基づいており、そして『最高裁による判決』によって義務付けられているからなのです。

『貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、特段の事情が無い限り、信義則上これを開示すべき義務を負う』と2005年7月最高裁判所は判示し、取引履歴の開示拒否は違法で、開示しない場合は損害賠償義務を負うといった、判断を初めて示したのです。それまで各地の地方裁判所や高等裁判所で判断が異なっていた問題に、決着を着ける判決となりました。

元々、“金融庁事務ガイドライン”でも『債務者、保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から、帳簿の記載事実のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められた場合に協力する事。』と定められております。また『貸金業者が、この義務に違反して取引履歴の開示を拒絶した場合には、その行為は違法性を有し、不当行為を構成する。』とも言っております。

この金融庁事務ガイドラインと今回の判例により、必ずきちんとした取引履歴を開示しなければ、罰せられるのだと判っている筈なのに、金融業者は業者側にとって都合の良い一部の取引履歴のみの開示をしたり、個人情報保護法を盾に開示拒否をしたり、最悪なケースでは虚偽の取引履歴明細書を作成し開示したりしています。そして現在も裁判中の事件が多数存在しております。

何故でしょう・・・。

金融業者の多くは“利息制限法”に基づく上限金利での融資では無く、“出資法”による上限金利での融資契約をしているからです。

利息制限法とは、貸金業者の貸付金利の上限金利を制限する法律です。

具体的には、元本10万円未満は年率20%まで、10万円以上100万円未満は年率18%まで、100万円以上は年率15%までと定めています。

出資法(出資の受け入れ預かり金および金利等の取締に関する法律)とは、年率29.2%を超える利息で貸金業を営むことを禁止している法律です。

しかし多くの消費者金融業者は、出資法の上限年率29.2%に近い金利を採用しています。

では何故、利息制限法に違反している出資法で貸金業者は契約を取り交わすのでしょう。

それは、出資法には罰則があるのに利息制限法には罰則が無いからです。

この利息を決めるふたつの法律に、矛盾が生じているために過払い金が発生し、顧客から『過払い金の返還請求をされると困る』ので、取引履歴の開示を渋っているというのが現状です。

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2009/06/04 13:32 | Comments(0) | TrackBack() | 過払い金返還請求の知恵袋

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