過払い金の計算2
では、利息制限法で定められている利率で計算をし直してみましょう。
500,000円×18%=90,000円(1年分の利息)
90,000円÷365日=246円(1日分の利息)
246×30日=7,380円(30日で発生する利息)
借入した日から30日目に2万円を返済した時の元本への充当金は、12,620円となります。
つまり、利息制限法に基づく計算をすると、4,620円多く元金に充てられるのです。
初回の借り入れ後、返済のみをしてきた取引の場合、18%で計算し直すと1年間で56,000円も多く利息を支払っていたことになり、2年目は65,080円多く支払っていた事になります。
このようにして、計算をし直すと利息を多く支払い過ぎていたことになり、結果借入の元本はとっくに無くなっているのに支払続けていた結果、過払い金が発生し返還請求する事が出来るのです。
多くの金融業者を利用されている方は【利用枠内融資】をしている事と存じます。
その際は、返済時のみならず利用に対しての金利計算も必要になります。
取引履歴の確認をして、再計算をしてみることが大切になりますのでご注意下さい。
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