過払い金の計算
過払い金をご自分の力で返還請求しようとする場合、絶対に利息の計算方法は、知っておかなければなりませんし、法律家へ依頼する場合でも知っておいて損はございませんので、是非覚えてください。
≪利息金の計算式≫
借入元金×利率=1年分の利息
1年分の利息÷365(日)=1日の利息
1日分の利息×借入日数=発生する利息
≪例・50万円を29.2%の利率で30日借り入れした場合の発生利息計算≫
500,000円×29.2%=146,000円(1年分の利息)
146,000円÷365日=400円(1日分の利息)
400円×30日=12000円(30日で発生する利息)
借入した日から30日目に2万円返済したとすると、元金には8千円が充てられます。
つまり、返済後の元本残は、500,000円-8,000円=492,000円となり、翌日からの利息は、この元本残に対しての計算となります。
多くの金融業者では借主との間で、出資法の上限利率を採用し契約をしています。
しかし、利息制限法では10万円未満では20 %、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%超の利息を取ることは出来ません。それ以上の利息を取っていた場合には、その金額を元本に組み入れられ、新たな利息は組み入れられ減った元本に対して発生します。
PR
トラックバック
トラックバックURL: