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2024/09/29 13:23 |
借り入れ状況の把握

借り入れ状況を知る

過払い金の請求をする為には、まず自分の借入や支払の状況を確認しなければなりません。

金融業者と交わした契約時の“契約書の控え”や融資を受けた際の“利用明細書”返済時の“領収書”完済をしているのであればその際発行された“完済証明書”は保管されているでしょうか?

おそらく、家族に見つかってしまう恐れ等から、その場で破棄をしてしまった方が大半なのでは無いでのしょうか。かといって、ご自分の記憶だけで計算をして過払い金の請求をするという事は、不可能です。

過払い金請求は、法に基づいた債務整理と同様の手続きだからです。ですから、金融業者とご自分の間に存在している取引の明細書や、契約内容を記載している控えは、いわば“証拠品”です。

証拠が多ければ多いほど後々訴訟になった時、請求者にとってはとても有利なものになります。

現在何社と取引があるのが、そして借入をいつから始めたのか、借入額がいくらから始まっていくら残金があるのか…まずそこから始めてみましょう。

 

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2009/06/04 13:30 | Comments(0) | TrackBack() | 過払い金返還請求の知恵袋
自分で開示請求する

個人で開示請求をする場合

現在取引のある、または過去にあった金融業者へ連絡をします。

『取引履歴が欲しい』と言えば、多くの金融業者は現在、取扱支店では対応していない筈なので、担当部署に電話を転送もしくは、掛け直して欲しい番号を告げられます。

その後、本人確認と使用目的を尋ねられ、“取引履歴開示請求書(もしくは依頼書)”の記入を要求されます。個人情報保護法が施行されてからは、この法律を金融業者は逆手に取り、明らかに本人と判る書類等の請求依頼が無いと開示をしないのです。

金融業者によって、日数はまちまちですが早い業者でも5日、遅い業者ですと2週間後には手元に“取引履歴開示書”が届きます。

ご自分の記憶と照らし合わせ、各業者との取引内容の確認をします。

法律では、金融業者は債務者や連帯保証人からの取引履歴記録の開示請求に対し開示義務を定めた規定はありませんが、金融業者には信義則上の開示義務があると考えられております。金融庁の事務ガイドラインでも、金融業者は『債務者、保証人その他債務の弁済を行おうとする者から、帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められた時に協力すること』と定められております。

そして、金融業者によっては初回取引後に何度か契約の書き換えをしていると、最新の契約以降の取引履歴だけを開示してくるケースも多々ございます。

心当たりのある方は、必ず初めに『私と貴社の間に存在した初回から現在(完済)迄、全ての取引履歴を開示して欲しい』と伝えて下さい。

個人からの電話連絡だと“おざなり”な態度を取る金融業者や、書類に過去3年分のみの開示しか掲載が無かったり、10年前以上の取引履歴は分らないと言った業者には“書留郵便”“内容証明”等、文書で開示請求をしましょう。証拠を残しておけば、もし訴訟になった場合、取引履歴の不開示に基づく損害賠償請求をする際に、証拠品となるからです。

(最終取引から10年間の帳簿保管は義務付されています。また完済後10年以上経過している場合、請求権の時効により過払い返還請求は残念ながら現状では無理です。)
 



2009/06/04 13:29 | Comments(0) | TrackBack() | 過払い金返還請求の知恵袋
法律家に依頼して開示請求する

法律家に依頼して開示請求する

弁護士や司法書士事務所によっては、まずは無料で相談にのってくれるところもある様です。どの程度までの相談を受けるのかは法律家によって違うので、スムーズに進める為には、ある程度ご自分の借入状況をまとめたうえで訪問することをお勧めします。

正式な依頼を視野に入れて訪問する際には身分証明証は勿論、印鑑も持参したほうがよろしいと思います。

法律家が実際に開示請求を始めるのは、正式に依頼を受け“受任”をしてからです。

金融業者は“受任通知”が送付されてくると、その内容によって書類のやり取りや、電話連絡をします。

債務者との連絡は一切出来なくなるので、支払が延滞中でも督促等が無くなります。

これは、『金融監督庁事務ガイドライン』の3-2-2-(3)-②に「債務処理に関する権限を弁護士に依頼した旨の通知、司法書士法第3条第1項6号及び第7号に規定する業務に関する権限を同法第3条2項に規定する司法書士に委任した旨の通知又は、調停、破産その他裁判手続きをとった事の通知を受けた後に、正当な理由なく支払い請求をすることをしてはならない」と明記されており、この“債務処理”に過払い返還請求の手続きも含まれているからなのです。私個人としては、現在支払困難に陥っていて毎日の様に督促の電話や通知に苦しんでいる方は、こちらの方法を選択するのが得策と思います。

ただし、法律家に依頼したからと言って、必ず過払い金の返還がされるとは限りません。過払い金が発生しているか不明な場合は、まず自分の借入状況を把握して、取引期間が最低でも5年以上、借入金額もある程度の額がある事を確認してから法律家に相談をしに行かれる事をお勧めいたします。
 



2009/06/04 13:28 | Comments(0) | TrackBack() | 過払い金返還請求の知恵袋

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