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2024/09/29 15:35 |
不誠実な業者への対処法

業者が取引履歴の開示に応じなかったり、少ない年数の開示しか無い場合の対処法

 このような不誠実な貸金業者に対しては、数回に渡って根気よく取引履歴の開示を求めるなど、毅然とした態度で望む必要があります。

取引履歴開示書が手元に届く期日をその都度確かめて、その期日に届かなければ再度その日のうちに催促をし、それを繰り返します。もしどうしても開示をしないようであれば、金融庁事務ガイドラインに基づいて、行政処分の申し立てを検討したほうが宜しいでしょう。

余談ですが、金融業者は約定日(返済日)に支払いが無い顧客(いわゆる延滞発生口座顧客)への連絡をした際、「○日迄には入金する。」とか「○日に支払い可能か否か連絡をする。」等、必ず返済日なり次回の連絡なりの期日を決めてから、その時の交渉を終了する、といった督促マニュアルがあります。そしてその期日に入金や連絡が無いと、鬼の様に「約束したじゃないですか?!」等と、顧客に詰め寄るような台詞を言い、再度次回の期日を決めます。それは入金が確認出来るまで続けます。

その業者が約束した期日を守らないのは、言語道断です。その辺りを対応した社員に言ってみましょう。
 

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2009/06/04 13:27 | Comments(0) | TrackBack() | 過払い金返還請求の知恵袋
債権譲渡された場合の対処法

債権譲渡された借金の場合の対処法

現在、金融業者の企業合併や提携が盛んになってきており、昨日までA社に存在していた債権が今日はB社扱いになるという事があります。

また、民法466条1項に基づいて“債権譲渡”は自由に行えることから、廃業を決めた金融業者が債権を譲渡し、貸金業者の登録を抹消するケースも中小零細金融業者の中には存在しております。

譲渡人は債務者への債権譲渡の通知または、債務者の承諾が必要(民法467条1項)ですので譲渡先が不明になることは在りませんが、こういった場合起こり易い問題として、新たな債権者(金融業者)が、過去の取引先金融業者との間で在った取引履歴を開示しないケースが見受けられます。

『譲渡前のデーターは消去しております。』または『譲渡前の取引履歴の開示は致しません。』等と、言われるケースです。

私も、以前に企業合併や吸収による債権譲渡の経験がございますが、以前の取引履歴のデーターに基づいて、新たに顧客になられた方への、今後の融資が可能かそうでは無いのかを判断してきました。

金融業者の多くは債権の取引は勿論、債権内容の全てをコンピューターにデーターとして残しています。中小零細の金融業者でもその管理はコンピューターでしょう。債権譲渡を受けた場合でも、そのデーターは新たな取引が発生しても消去することは無く、過去の取引履歴の内容が解らないとむしろ困るぐらいの筈です。

ですから、金融業者が言う『データーが存在しない。』『消去しました。』等という事は99.9%あり得ませんし、『開示が出来ない。』と回答するのは、その金融業者が金融庁事務ガイドラインに反している事になりますので、行政処分の申し立てを検討する旨を伝えて下さい。

金融業者では何か月も前から、顧客へ債権譲渡を通告する旨の通知文書の送付や、承諾を得るために支店窓口での対応や電話連絡をし、今後取引をする新たな債権者(金融業者)の説明等をします。

ですが、皆様の中には金融業者とのコンタクトを拒否されていて、支店窓口やATMでの返済方法を選ばずに、銀行振り込みか自動引き落としの方法を選び、取引先の金融業者の情報を得る機会が無かったり、更には電話や文章など、一切の連絡を拒む方もいらっしゃる事と思います。

 取引していたはずの金融業者が、ある日突然消滅していた・・・。なんて言うことは滅多にはありませんが、金融業界がこのような状況だけに、定期的にご自分の取引先の金融業者への“債権譲渡の有無”“企業合併”等の確認はしておいたほうが得策だと感じます。

家族には内緒で金融業者と取引している方の多くは、自宅に身に覚えの全く無い、金融業者からのダイレクトメールが届いただけでも、“ドキッ”としてしまうと思います。それが、ある日突然ご自分が留守の時に“親展扱い”で取引のある金融業者から内容証明付郵便や記録付き郵便等、印鑑での受取が必要な郵送物が届いたらどうしましょう。

“対抗力のある債権譲渡”を行うためには、債権の譲渡人から債務者への通知か承諾(民法467条1項)が必要不可欠なのですから、顧客がどんなに郵送物を拒んでいても通知を送付しなければなりませんし、または承諾を貰わない訳にはいかないのです。

事前にそれらの事を知っておけば、郵便物の転送や局留め等の対策も練られますので、是非、定期的な金融業者への確認をしてみることをお勧め致します。

 



2009/06/04 13:26 | Comments(0) | TrackBack() | 過払い金返還請求の知恵袋
必要書類

必要書類

過払い金の返還請求をご自分の力だけで、実行する為には証拠書類集めと諸々の書類作成が必要です。

① 初回から契約更新分全ての契約書の控え
② 初回から現在までの利用明細書及び返済時の領収書

こちらの書類は、利息制限法に基づく引き直し計算に使用します。

お手元にない場合は、金融業者に請求します。ご自分で作成される方もいらっしゃいますが、金融業者にもよりますが、専用の“開示請求書”と呼ばれる書類があり、書き直させられるのがほとんどです。

③ 取引履歴開示通知書
過払い金が発生している事が確認できたら、次は請求書の作成です。この書類は業者に言っても勿論、ある訳がないので自分で作成します。
④ 過払金返還請求通知書
この後、業者から示談の打診があり、ご自分で計算した金額と差ほど変わらない金額の提示があれば、その後争う事を想定すると示談に応じてしまったほうが得策です。
しかし、納得のいかない金額の提示や支払の意思が無い等という態度の業者とは、訴訟を起こす他ございません。
⑤ 訴状
訴状は、正本(裁判所提出用)副本(被告用)の2通が必要ですが、自分用にも1通多めに作成しておくと安心です。
提訴するにはこのほかにも必要な書類があります。
(裁判所によっては、異なるケースもあるようですのでご注意ください)
⑥ 取引履歴
⑦ 利息制限法に基づいた引き直し計算書
⑧ 被告(業者)の代表事項証明書(法務局で発行してます)
上記の書類は全部3通作成(コピー可)しておきましょう。

最低限⑤~⑧の書類が揃えば、過払金返還請求の訴訟は受け付けて貰える筈です。

ですが、被告(業者)によってはもっと証拠書類になるもの(契約書、利用明細書、領収証等)が必要になったりします。

また、被告が吸収や合併で債権譲渡などを繰り返していると⑧の書類はもっと複雑になってきます。その会社の全部事項証明書や合併前の会社の閉鎖事項証明書が必要になる場合もあるのです。

現在消費者金融業界では、生き残りを掛けての吸収や合併が盛んです。ご自分が知らない間に取引業者の店舗名は同じでも会社名称が変わっていた、なんて事がございますので注意が必要です。

 



2009/06/04 13:25 | Comments(0) | TrackBack() | 過払い金返還請求の知恵袋

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